柳井市議会 2022-12-08 12月08日-03号
また、津波の浸水区域にございます店舗などでは、南海トラフ地震に係る地震防災の推進に関する特別措置法の規定に基づき、津波からの円滑な避難を確保するため、海抜10m以上の高台の避難場所と避難経路計画を定め、顧客等を安全に避難誘導されることになります。 市民の皆様から、市の避難場所が遠いので避難できない、どこが海抜10mか分からないというふうな声をお聞きすることもございます。
また、津波の浸水区域にございます店舗などでは、南海トラフ地震に係る地震防災の推進に関する特別措置法の規定に基づき、津波からの円滑な避難を確保するため、海抜10m以上の高台の避難場所と避難経路計画を定め、顧客等を安全に避難誘導されることになります。 市民の皆様から、市の避難場所が遠いので避難できない、どこが海抜10mか分からないというふうな声をお聞きすることもございます。
また、議員御案内のとおり、昨年10月に国から示されました、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針におきましては、事業主が講ずべき必要な体制整備の中で、顧客等からの著しい迷惑行為──暴行やひどい暴言などと具体的な定めも盛り込まれ、カスタマーハラスメントについても防止策を講じるように示されたところでございます。
こうした中、厚生労働省労働政策審議会が平成30年12月に行われました「職場のハラスメント防止対策等の在り方について」の報告の中で、顧客等からの著しい迷惑行為についても労働者に大きなストレスを与える悪質なものであり、人権侵害にもなり得る無視できないものとして関係省庁と連携して周知・啓発を図ることが適当であるとされております。